相続に関して司法書士から手紙が届いたのですが?


先日、相続に関するお問い合わせをいただきました。

 

「昨年、祖母が亡くなりました。祖母の息子である私の父は先に亡くなっています。

 

先日、○○県の司法書士から突然手紙が届きました。

おそらく親族の一人がその司法書士に依頼したのだと思います。

 

手紙は、私に祖母の預金から100万円を相続してもらいたいとのこと、この内容で同意してもらえるかどうかを2週間以内に回答してほしいという内容でした。

 

他に詳しい資料等はなく、祖母に他にいくら位財産があるのかは一切分かりません。回答しなければなりませんが、一体どうすればよいのでしょうか?」

 

普通は、いきなり司法書士から手紙がくるのではなく、事前に相続人代表者から電話や手紙で説明されることが多いです。

 

 

親族との付き合いが疎遠で、いきなり司法書士から手紙が来た場合でも、相続人代表者からの手紙も添えられていることが多いと思います。

 

相続人の誰が、どの財産を、どのくらい相続するのかを決める話し合いのことを遺産分割協議と言います。

 

 

協議に当たっては、どのような財産がどれくらいあるか、相続人は全部で何人で、各人の法定相続分はどのくらいかをきちんと把握したうえで話し合いをしなければなりません。

 

ご相談いただいた状況ですと、遺産の内容やそれぞれの金額が全く分かりませんし、法定相続分がどのくらいあるかもはっきりしないので、同意するかどうかを回答するのは不可能だと思います。

 

そのためには、相続財産目録(財産の内訳やそれぞれの金額を記載したもの)がないと判断できません。

 

まずは、相続財産目録や相続財産の金額のわかる資料等を送ってもらうよう依頼するのが良いと思います。

 

 

その上で、公平かどうか、相続人として妥当かどうか、損しないかどうか、自分が納得できるかどうかを落ち着いて考えてください。

 

希望があれば、伝えたほうが良いと思います。一度、遺産分割協議書に署名・押印してしまいますと、後から変更することはほぼ不可能ですので、慎重に対処されることをお勧めします。