中村様の遺産分割協議による相続登記


相続登記と言っても色々なケースがありますが、今回は一般的に多い遺産分割協議による相続登記をご紹介させて頂こうと思います。


原則として相続登記にはいつまでに登記をしなければならないという期限はありませんが、長い間放置しておくと後々の手続きが面倒になることがあります。


是非参考にしていただき、お早めにご相談下さいますようにお願い致します。


【相続登記事例】

<依頼者>

中村様(仮名) 50代男性 神奈川県茅ヶ崎市在住


<依頼内容>

お父様が平成26年○月に他界されたので、お父様の自宅の土地建物の名義を変更されたいとのご依頼でした。


<相続人>

お母様、中村様、妹様


<相続内容>

既に相続人間での話し合いで、中村様が土地建物を単独で相続することに決定されていました。


<当事務所にご相談、ご依頼いただいたきっかけ>

お父様の四十九日法要も終わり、そろそろ不動産の名義変更をしておこうと考えていたところ、当事務所のホームページを見つけてお問い合わせくださったそうです。


<依頼の経過>

平成26年11月 当事務所にご相談で来所、受任

被相続人や相続人についての氏名や住所、本籍、連絡先等を確認し、相続財産である不動産の内容や相続内容を確認しました。

中村様のご本人確認をさせて頂いた上で、相続登記を当事務所で受任する旨の契約を締結しました。


戸籍謄本等は当事務所ですべて取得してもらいたいとのことでしたので、当事務所で手配いたしました。


当事務所で取得・手配させて頂いたもの(事案により異なります)

被相続人の出生から死亡に至るまでの継続したすべての除籍謄本等

被相続人の除住民票

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票

固定資産税評価証明書

不動産の登記簿謄本等

遺産分割協議書 当事務所作成のものに署名・実印で押印していただきます。

委任状 当事務所作成のものに署名・実印で押印していただきます。


中村様にご準備いただいたもの(事案により異なります)

相続人全員の印鑑証明書

お母様及び妹様の身分証明書(写し)


数日後、中村様から相続人全員分の印鑑証明書及びお母様及び妹様の身分証明書(写し)を郵送していただきました。


平成26年12月 戸籍等がすべて揃いましたので、当事務所で遺産分割協議書等を作成し、書留郵便等で相続人全員に送付させて頂き、登記費用もご案内致しました。


1週間後、遺産分割協議書等を返送して頂きましたので、お電話で、お母様及び妹様にご本人確認と内容確認をさせて頂きました。


登記申請に必要なすべての準備が整いましたので、横浜地方法務局 湘南支局に登記申請を致しました。


約1週間後登記が完了しましたので、登記識別情報(従前の権利証に当たるもの)や登記完了後の登記簿謄本、相続関係書類(遺産分割協議書や戸籍謄本等)を中村様に送付して、完了しました。


<ご依頼を振り返って>

遺産分割による相続登記は、相続登記の中でも一番多くご依頼いただくケースです。

中村様は「特に急いでいないが年内には終わってほしい」とのことでしたので、無事に予定通り完了して一安心しました。

相続した物件は、今後賃貸にするそうで、「また何かあったらご相談します」とのお言葉を頂けました。


<相続税について>

中村様は、事前に市役所の無料相談で相続税がかからないとの確認をされたとのことでした。

平成27年から、相続税は基礎控除の減少により、これまでよりも納税を求められるケースが増えることになる見込みです。

相続税がかかるのかどうか、かかるとしたらいくらなのか等については、ご希望であれば当事務所で税理士を紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。