林様の遺産分割協議による相続登記


【相続登記事例】

<依頼者>

林様(仮名) 60代男性 神奈川県茅ヶ崎市在住


<依頼内容>

奥様が平成27年○月に他界されたので、夫婦共有名義の自宅の土地建物の名義を変更なさりたいとのご依頼でした。

相続財産には、不動産以外に奥様名義の預金がありましたが、既に銀行で相続手続き済みとのことでした。

また、知り合いの税理士に相談したところ、相続税はかからないとのことだったそうです。


<相続人>

林様、娘様


<相続内容>

既に相続人間での話し合いで、林様が土地建物を相続することに決定されており、娘様は現在、別の所にお住まいで、不動産は不要とのことでした。


<当事務所にご相談、ご依頼いただいたきっかけ>

知り合いの税理士に相談したところ、相続税の申告や納税は必要ないけれども、不動産の名義変更はやっておいた方がよいとアドバイスされたそうです。

そこで、初めは自分で手続きしようと思っていたのですが、仕事も忙しく、必要書類や手続きが複雑で難しいので、専門家にお願いしようと思われたそうです。

インターネットで、当事務所のホームページを見つけて下さり、良さそうだと思われお問合せ下さったとのことです。


<依頼の経過>

平成27年5月 当事務所のホームページのフォームよりお問合わせ

手続の内容や費用について等について、ご質問を頂いたので、すぐに費用のお見積もりや、必要書類、手続きの流れ等をご案内させて頂きました。


林様より相続登記の手続きの依頼をしたい旨のお電話を頂きました。

但し、仕事で出張が多く忙しいため、当分の間、事務所にはお越しになれないとのことでしたので、当事務所では郵送やメール、電話のやり取りだけでも相続登記を受託することは可能である旨をご説明差し上げたところ、ぜひその方法でとおっしゃっていただけました。


当事務所より申込に必要な書類を送付し、ご記入いただき、既に手元にある相続関係書類(戸籍謄本等)と一緒に返送していただきました。

銀行での相続手続きが済んでいるとのことでしたので、戸籍、印鑑証明書等はすべて揃っていました。

当事務所で評価証明書や、不動産登記簿謄本等を取得した後、遺産分割協議書、委任状等を作成し、書留郵便で送付いたしました。


早速、遺産分割協議書等を返送していただけました。

娘様に当事務所より電話し、ご本人確認・内容確認をさせていただきました。


平成27年6月 横浜地方法務局 湘南支局に登記申請

約1週間後登記が完了しましたので、登記識別情報(従前の権利証に当たるもの)や登記完了後の登記簿謄本、相続関係書類(遺産分割協議書や戸籍謄本等)を林様に送付して、手続きは無事完了しました。


<林様より>

お世話になっています。書類は確かに受け取りました。受領書は本日、返送いたします。

よろしくお願い申し上げます。誠にありがとうございました。


<ご依頼を振り返って>

遺産分割による相続登記は、相続登記の中でも一番多くご依頼いただくケースです。

林様は、初めはご自分で手続きしようと考えていたのですが、私道部分があることをすっかり忘れていて、私道を除いて相続登記をしようとしてしまったそうです。

ご自分で手続きされると、不動産の一部を漏らしてしまうことがあり、また書類に不備があって何度も法務局に通わなければならず大変ですので、初めから司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。

また、遺産分割協議書はご自分で作られる方もいらっしゃいますが、不動産を正確に漏らすことなく記入しなければなりませんので、司法書士に作成を依頼されることをお勧めいたします。