相続人の一部が外国にいる時はどうなるのでしょうか?


その相続人のいる国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書を取り寄せて、相続手続きを行うことができます。


在留証明書

海外で生活する日本人につき相続人としての権利が発生した場合は、外国における現住所を証明する書類を添付して、相続登記申請等をする必要があります。その際には、その日本人が海外に在留していることを証明する在留証明書を在外公館(日本大使館、総領事館)に発給申請をします。


署名(サイン)証明書・拇印証明書

日本では不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要となります。しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。この「署名(サイン)証明書」は、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行するものです。また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。