自筆証書遺言の内容についてご相談をいただきました。
「妻 山田花子には、一切の財産を相続させないものとする。」
奥様には財産を相続させたくないとのことで、上記のような遺言を作っておけば有効ですか、とご相談を頂きました。
この内容ですと、どの財産を誰にどのくらい相続させたいのかが全く分かりませんので、これでは有効な遺言とはいえないと思います。
妻に相続させたくないのであれば、例えば、
「遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
1、長男 山田一郎は、次の不動産を相続させる。
神奈川県○○市○○
宅地 ○○・○○㎡
神奈川県○○市○○
家屋番号
居宅 木造スレート葺二階建
床面積 1階 ○○・○○㎡ 2階 ○○・○○㎡
2、1以外の財産については、二男 山田二郎に全て相続させる。
(以下省略)」
などとして、奥様以外の方に全財産が相続されるように、具体的に指定しておかなければなりません。
ただ、この内容ですと奥様の遺留分を侵害する内容ですので、トラブルになる可能性はあります。
また、自筆証書遺言の場合、全文を自署しなければなりませんし、必ず年月日を入れ、署名・押印が必要です。訂正の仕方も決められていますので注意が必要です。
ご自分で書いても書き方が間違っていたり、内容が不十分で、せっかく書いた遺言が無効になってしまうこともあります。
自筆証書遺言の作成であっても、専門家に文案のチェックを依頼することをお勧め致します。当事務所でも遺言の作成のみならずチェックもさせて頂いておりますので、お気軽にお問合せ下さいますようにお願い致します。
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