生前贈与(名義変更)


生前贈与とは?

生前贈与とは、あらかじめ生きている間にご自身の財産を贈与することです。

これは相続トラブルの防止や、相続税対策として非常に有効な方法です。


生前贈与による不動産の名義変更をお考えの方は是非私にご相談・お問合わせ下さい。

 

まだそこまでは考えていないけど、少し話だけでも聞いてみたい

生前贈与をした方がいいのかどうかよくわからない

などなどご質問だけでもお気軽にお問合わせ下さい。

 

もちろん全てのご相談・お問合わせ・ご質問に無料でお応え致しますので、

ご安心して、お気軽にご連絡下さい。

生前贈与のご相談

先日生前贈与のご相談をいただきました。

現在親名義となっている不動産をお子様の名義に変えておきたいとのことでした。

 

贈与の場合は、登録免許税が評価額の2%ですので、例えば評価額2000万円の不動産でしたら登録免許税は40万円となりますので、結構高いとお感じなるのではないでしょうか?

 

贈与税に関しては、相続時精算課税制度を使えば、特別控除額が2,500万円ありますので、贈与税は非課税となります(既に過去の贈与で特別控除額を控除していない場合)。

なお、贈与税や申告の手続きについては、税理士をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

当事務所はご相談は無料にて承っております遺言を作成した方が良いのか、生前贈与が良いのか、どちらもしなかった場合相続はどうなるのか等のご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

相続税対策のつもりが贈与税

相続税対策として有効な生前贈与ですが、

生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。

 

このため、次のような税法上の制度を利用することが大切です。

基礎控除

贈与税は、年間110万円基礎控除が認められています。

つまり、贈与を受けた金額の合計額から、

110万円分の控除後の価額についてのみ課税されるのです。

 

この年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されないという制度を利用して、

年数をかけて贈与をしていくことは非常に有効といえます。

⇒国税庁ホームページ 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合

配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、

居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、

基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

⇒国税庁ホームページ 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

相続時精算課税制度

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

⇒国税庁ホームページ 相続時精算課税

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