茅ヶ崎・辻堂での自己破産はお任せ下さい



自己破産とはどのような手続きですか?


<質問>

借金に悩んでいますが、いろいろな手続きがあるようでこれまた悩んでいます。

自己破産とはどのような手続きですか?

 

<回答>

任意整理などで分割返済が難しい場合は、裁判所に自己破産の申立をして、免責決定が得られれば借金が免除されます。


自己破産するとすべての財産を手放さなければなりませんか?


<質問>

自己破産すると持っているものをすべて取られてしまうと聞いたことがり不安なのですが、本当にそうなのでしょうか?

 

<回答>

生活に必要な日用品や一定額の現金は処分の対象にはなりません。

また、破産手続開始決定後に得た財産についても、処分の対象にはなりません。


自己破産すると戸籍に記載されますか?


<質問>

自己破産すると戸籍に記載されますか?

 

<回答>

破産者したことが戸籍や住民票に記載されることはありません。

ただし、本籍地の自治体で保管される「破産者名簿」には記録されることがあります。


自己破産すると選挙権がなくなるのですか?


<質問>

自己破産すると選挙権がなくなるのですか?

 

<回答>

自己破産しても選挙権を失うことはありません。


破産手続開始決定により、制限や義務を受けることはありますか?


<質問>

破産手続開始決定により、制限や義務を受けることはありますか?

 

<回答>

・裁判所や破産管財人の調査に協力しなければなりません。

・転居などに裁判所の許可が必要になる場合があります。

・郵便物が破産管財人に転送されることがあります。

・保険外交員、警備員などの一定の職業に就くことが出来なくなります。


依頼してからどのくらいの期間がかかりますか?


<質問>

依頼してから、破産申立、免責決定が得られるまでにどのくらいの期間がかかりますか?

 

<回答>

内容により異なりますが、調査、準備、申立、裁判所での面接等を経て免責決定が出るまでに、早くても半年くらいはかかります。


いくら以上の借金だったら自己破産できますか?


<質問>

いくら以上の借金だったら自己破産できますか?

 

<回答>

いくら以上なら破産できるという基準はありません。

本人の年齢、職業、収入額、同居の家族の状況、破産に至った事情等を総合的に考慮して、裁判所が返済不能かどうかを判断しています。

例えば、病気などで働けない事情がある場合は、借金の額が多くなくても自己破産できることもあります。


借金の原因がギャンブルや浪費ですが、免責可能ですか?


<質問>

借金の原因がギャンブルや浪費ですが、免責可能ですか?

 

<回答>

免責不許可事由に該当すると思われます。

ただし、ギャンブルなどを辞めた後の生活の状況、更生の見込み、破産管財人の調査等を経て免責決定を得られる可能性はあります。


官報にはどのように載りますか?


<質問>

破産すると官報に記載されるそうですが、どのように載りますか?

 

<回答>

(破産手続開始決定が出た場合の例)

平成○年(フ)第○○号 

住所

債務者

1 決定年月日 平成○年○月○日午前○時 

2 主文 債務者について破産手続を開始する。

     本件破産手続きを廃止する。 

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足する。 

4 免責意見申述期間 平成○年○月○日まで 

○○地方裁判所

 

(免責決定が出た場合の例)

平成○年(フ)第○○号

住所

債務者

1 決定年月日 平成○年○月○日午前○時

2 主文 破産者について免責を許可する 

○○地方裁判所


近所の人などに知られてしまいますか?


<質問>

破産すると、近所の人、親戚、勤務先に知られてしまいますか?

 

<回答>

今まで当事務所で破産手続きをした方で、周りに知られてしまったという話は聞いたことがありません。

官報には記載されますが、毎日細かくチェックする人はほとんどいませんので心配ありません。

勤務先から借金がある場合以外は、勤務先に知られることもありません。


自己破産の手続きの流れはどうなっていますか?


自己破産の手続の流れ(自己破産・同時廃止の場合)

※一般的な内容ですので、事案や裁判所によっても異なります。

※管財事件の場合(免責不許可事由や、概ね20万円相当以上の財産がある場合等)は異なります。

 

・直接面談・ご相談・ご依頼

・破産手続開始・免責許可申立書の準備、負債調査

・破産申立に必要な資料を集めていたただくようご連絡しますので、ご準備いただき、当事務所に提出してください。当事務所で裁判所に提出する書類の作成をさせていただきます。

・裁判所に破産の申立を行います(当事務所で手続します)。

・申立のあと、約2週間から1ヵ月後、裁判所へ裁判官との面談(審尋)に行っていただきます。なお、司法書士は同席できませんので、お一人で行っていただきます。

(20分程度、破産申立した経緯や、生活状況を裁判官から質問されます。日時は裁判所から指定されます。)

・面談の結果、問題なければ、約1週間後に「破産手続開始決定」が出ます。支払い不能状態と認定されます。

・官報公告

・裁判所から債権者に対し免責を許可していいか問い合わせをします。

・債権者から免責について意見が出た場合、裁判官と面談することもあります。

・約2ヵ月後、再度裁判所で裁判官との面談。なお、司法書士は同席できませんので、お一人で行っていただきます(この面談は、通常広い部屋に他の破産手続きをしている人と一緒に集められて、裁判官から今後の注意事項を聞くという形式です)。

・その後、「免責許可決定」が出ます。この決定が出ると、法的に支払義務がなくなります。

・官報に公告されます

・「免責許可決定」が確定します

 

以上で破産手続の完了です。

※上記は予定ですので、今後の手続の内容・裁判所の運用などにより変更する場合があります。


自己破産の注意事項は何ですか?


1、無駄な出費は控えてください

生活費、医療費等以外はできるだけ支出をしないようお願いします。

趣味・娯楽費は浪費と判断されることがありますので控えるようお願いいたします。

例えば、外食・映画・ディズニーランドなどへのレジャー・旅行(国内海外問わず)・CDやDVDのレンタルや購入・書籍や雑誌の購入・不必要な衣料品や貴金属購入などは浪費に当たりますので、裁判所の判断によっては免責許可がもらえない(借金を免除してもらえない)ということになりますので十分お気を付け下さい。

 

2、無断で財産の取得及び処分をしないようお願いいたします。

免責不許可事由に該当する可能性があります。

例えば次の行為は免責不許可事由に該当します。

不動産の売却・購入、自動車やバイクの売却・処分・購入(無償の場合も含む)、インターネットオークションで身の回りの物を処分(高価なものでないものも含む)、換金行為(新幹線の回数券の売却、携帯電話・貴金属売却等)、親族への返済や贈与など。

 

3、新たな借り入れをすることは禁止です。

親族、知人、友人、勤務先からの借り入れもできません。

また、一部の借入先に返済することも禁止です。

親族だからといって優先的に返済することはできません。

このような行為がありますと、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、十分お気を付け下さい。

 

4、ギャンブルは、パチンコ、競馬、競艇、競輪等に限られません。

裁判所では、たとえ少額であっても宝くじの購入、株式売買、仮想通貨、為替取引等は、ギャンブルの一種と考えていますので、免責許可が下りるまでは、上記の行為をしないことをお勧めいたします。

 

5、借金した事情が浪費やギャンブルであり、上記のような行為がありますと、管財事件となる場合があります。その場合は、裁判所へ納める予納金として、数十万円別途費用が必要となることがあります。

上記は一般的な場合です。

詳しいことは、直接ご相談させていただきます。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。