銀行預金の相続手続きでは、ゆうちょ銀行の相続手続きの依頼を受けることが多いです。
また、手続き完了後の送金先として、相続人の方からゆうちょ銀行の口座を指定されることもよくあります。
離島など、場所によっては近くの金融機関が郵便局しかないという場合もありますので、ゆうちょ銀行を利用する方は多いと思います。
さて、これまでゆうちょ銀行の貯金の預入限度額が1000万円(元本)まででしたが、4月1日(金)から、1300万円(元本)に変更になったそうです。
先日、相続手続きで行った時に聞いてみたのですが、1300万円を超えても口座に入金することは可能ですが、超えた部分に利息が付かなくなるそうです。
また、預金保険制度の保護対象となるのは、元本1000万円までとその利子でこれは今まで通りとのことでした。
ゆうちょ銀行の相続手続きは、取引店に関わらず全国の支店や郵便局の貯金窓口で手続きできるのが便利なところですが、2~3回は窓口に出向かなければならず、一度で済ませることはできません。
司法書士にご依頼いただければ、戸籍等の必要書類の収集、必要書類の提出、証書等の受領、返送書類の受領等すべての手続きを代理人として行うことができます。
忙しくて平日窓口に行く時間が取れない、必要書類が細かくてどうしてよいか分からない等の場合、是非司法書士にご相談ください。
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