この場合の相続人は、妻と未成年の子ですが、今の時点で相続人の争いがなくても、遺産分割では潜在的に共同相続人の間で利害が対立する可能性があります。ですから相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。このケースでは、母親は子の代理人になることはできないのです。
特別代理人の選任
親権を行う父または母と、その子との間で利益が相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。つまりこのケースでは、妻が、選任された特別代理人(伯父、伯母など身内の人になってもらう例が多い)との間で遺産分割を行うことになります。
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