妊娠中のさなか、夫が急死しました。夫の相続はどのようになるのでしょうか?


おなかのお子様は、法律的には生まれたものとみなされるので、相続権を有します。

胎児として登記もできます。

ただし、生まれてくることが条件であるので、いったん生まれ仮にすぐ死亡した場合、その分は母親であるあなたが相続しますし、そもそも死産であった場合ははじめから相続人でなかったこととなります。