私の出生後に父が養父と養子縁組をしました。その養父が今般亡くなったのですが、すでに父も亡くなっています。この場合、私は代襲相続ができるのでしょうか?また、父と養父の養子縁組後に弟が生まれました。その弟についてはいかがでしょうか?


あなたには代襲相続権はありません。

お父様の養父とあなたの間には血族関係が生じていないからです。これは、お父様の養子縁組のタイミングの問題です。

ですから、逆に弟さんは代襲相続権が認められるのです。

養子縁組が成立することにより、お父様と養父の方との間に血族関係が生じます。その後に出生している弟さんは養父の方の直系卑属に当たりますので、代襲相続権が認められるのです。