あなたには代襲相続権はありません。
お父様の養父とあなたの間には血族関係が生じていないからです。これは、お父様の養子縁組のタイミングの問題です。
ですから、逆に弟さんは代襲相続権が認められるのです。
養子縁組が成立することにより、お父様と養父の方との間に血族関係が生じます。その後に出生している弟さんは養父の方の直系卑属に当たりますので、代襲相続権が認められるのです。
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