先日ご依頼いただいた相続登記では、相続人の一人が未成年者でした。
その際に、未成年者についてはどうすればよいのでしょうか?とご質問いただきました。
未成年者は遺産分割協議に参加することはできませんので、法定代理人である親権者が子に代わって遺産分割協議に参加します。
なお、今回のケースでは違ったのですが、親権者も相続人である場合には、子と親権者は利益相反の関係(親権者が多く取得すると、子の取得分が少なくなるという不利益になる関係)にありますので、その場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする必要があります。
特別代理人選任の手続が必要な場合は、当事務所で併せて行うことができます。
沢山相続財産があるわけではなくても、きちんと手続をしなければなりません。
面倒かもしれませんが、細かい書類作成や、手続きは当事務所で行いますのであまり難しく考えず、お気軽にお問い合わせください。
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