たとえば、被相続人の残した不動産について、相続人A、B、Cの間でAが相続するということで話し合いがうまくまとまったので、安心して放置しておいたら、相続人の一人であるCが亡くなってしまったというケースは意外と多くあります。
この場合、ただ話し合っただけだったとしたら、Aの名義に登記をするためには、亡くなったCの相続人D、E、Fを加えてもう一度協議をしなければなりません。この協議がまとまらないうちにBが亡くなってしまったら、Bの相続人G、H、I、Jも協議に加えなくてはなりません。そうこうしているうちにAが亡くなってしまったら…。
長い間登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議が整うことが難しくなります。相続手続きに必要な書類も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。
相続登記はしなければ罰せられるというわけではありませんが、後々、困ることが起きないように出来るだけ早いうちにやっておくことをお勧めいたします。
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