先日、「葬儀費用は誰が負担すべきか」とお問い合わせをいただきました。
葬儀費用は、相続財産で支払うのではと思われる方もいらっしゃいますが、葬儀は、原則として相続開始(被相続人の死亡)後になりますので、相続財産(亡くなった時の財産や負債の一切の権利義務)とは別の物であり、当然相続財産から支払われるというわけではありません。
葬儀費用には、①葬式等の儀式に要する費用と、②埋葬等の行為に要する費用があります。
実は、民法その他の法律では、葬儀費用はだれが負担すべきかは定めがありません。
また、地方の慣習によっても、個別の事情によっても変わってきますので、一概に言えないこともあります。
ですが、一般的には次のようになっています(参考 平成24年3月29日名古屋高等裁判所判決)。
○亡くなった人が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしていた場合
生前、あらかじめ葬儀に関する契約をして葬儀内容を決めておき、費用を準備していた場合は、契約内容に従って費用が支払われることとなります。
通常は、相続財産の中から費用を支払うと定めていることが多いと思いますので、その場合は相続財産から費用が支払われます。
○亡くなった人の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がある場合
この場合は、合意に沿った内容で葬儀費用を負担します。
例えば、喪主である長男が全額負担する、あるいは法定相続分に応じて各相続人が負担する等。
○上記の契約や合意がない場合
葬式等の儀式に要する費用は、喪主の負担となります。
理由は、葬式等を行うかどうか、行うにしてもどの位の規模で、どの位の費用をかけるのかは、主に喪主がその責任において決定し実施しているため、喪主が費用負担をするのが相当といえるからです。
また、埋葬等の行為に要する費用については、祭祀承継者が負担することとなります。
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