「昨年、相続が発生し、知り合いの税理士に依頼して遺産分割協議や相続税の申告は終わっています。
自宅以外にアパート経営している土地建物や、貸している土地があります。
相続登記をしなければと思っているのですが、まとめてお願いすると登録免許税が高くなるので、分けてやろうかなとも考えています。
このような場合、やはりまとめてお願いしたほうが良いのでしょうか?」
相続税の申告も終わっているということですと、確かに急いで相続登記をする必要はないのですが、それでも早めにやっておいた方が良いと思います。
時間が経つうちに、相続人の方がお亡くなりになり、手続きが複雑になることもあります。
また、必要書類の一部が保存期間経過で取れなくなることもあります。
分けて手続するとその都度取り直していただく書類もあり、費用や手間が増えてしまいますし、物件の内容にもよりますが、まとめて一件で相続登記申請をしたほうが費用以外の司法書士報酬も安くなりますので、やはりまとめてご依頼されることお勧め致します。
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