民法では相続人の相続順位と相続分を次のように定めています。
相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全遺産の1/2を、子が1/2を相続します。子が複数いるときは、この1/2を均等に分けます。
子が3人いれば子1人あたりの相続分は、全遺産の1/2×1/3=1/6になります。
配偶者がいなければ(死亡・離婚等)、子のみが全遺産を相続します。
被相続人に子がいないケース
配偶者が全遺産の2/3を、直系尊属が1/3を相続します。
配偶者がなければ、直系尊属が全遺産を相続します。
被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全遺産の3/4を、兄弟姉妹が1/4を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
配偶者がなければ、兄弟姉妹が全遺産を相続します。
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