当事務所では遺言作成業務にかなり力を入れて行っていますが、次のようなご相談を受けることがあります。
「遺言を作りたいのだけど、司法書士さんに遺言書を書いてもらいたい。自分は高齢で字を書くのが苦手で、漢字もあまりわからないから。そういったことはお願いできますか?」
自筆証書遺言の場合は、全文を本人が書かなければなりませんので、司法書士が書くことはできません。
代筆してもらったものや、パソコンで作ったものは無効です。
字が書くのが苦手でも、必ず自分で書かなければなりません。
自分で書くのが難しい場合は、公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言の場合は、遺言者の口述に基づき公証人が筆記します。
また、秘密証書遺言は、署名以外はパソコンなどでの印字も認められています。
どの方式の遺言にしろ、せっかく作った遺言が無効になることなく、内容に不備がないように、あらかじめ専門家に相談されることをお勧めします。
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