認知症や知的障がい者の方など、判断能力が衰えた方を支援するための制度です。判断能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人等が財産の管理や、契約の締結等で本人を法律的に支援します。
成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
既に判断能力が衰えた人の支援を行うもので、判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれています。
●後見 判断能力が全く欠けている方
後見人が選任されます
●保佐 判断能力が著しく不十分な方
保佐人が選任されます
●補助 判断能力が不十分な方
補助人が選任されます
成年後見制度を利用するには、管轄の家庭裁判所に申立てを行います。
後見人の候補者がいない場合は、「後見人については裁判所に一任する」として裁判所に選任してもらうことも可能です。
申立にあたって、たくさんの必要書類を用意しなければなりませんので煩わしく、慣れない裁判所とのやりとりで手続きに心配が多いと思います。
そのような場合は、司法書士に書類作成および裁判所への提出を依頼することができます。司法書士がスムーズに申立が出来るよう丁寧に書類作成いたします。
自分が元気な時に、将来自分の後見人になってくれる人と、あらかじめ支援してもらう内容を公正証書による契約で決めておくという制度です。
既に判断能力が衰えてしまった方のための法定後見制度とは異なり、将来の漠然とした不安に備えることが出来ます。
そして、その後判断能力が衰えた時に、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を行い、選任されたら支援が開始することになります。
任意後見制度は、判断能力が低下した場合のための制度なので、判断能力はあるけれど体が不自由になってしまったという場合には対応できません。
そのため、任意後見制度を補充する契約や遺言などを併せて利用することで、より将来の不安に備えることができます。
●見守り契約
●財産管理委任契約・・・金融機関での手続きなどをお願いする契約です。体が不自由な場合などに有効です。主に公正証書で作成します。
●死後事務委任契約・・・死後、葬儀や埋葬の方法などを委任する契約です。
●遺言・・・遺産を誰に相続させるかなどを法律に従った方法で作成します。公正証書で作成するのがお勧めです。
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