住宅ローン等の借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。
住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記の必要書類一式が届きます。
住宅ローンを完済しても銀行が抵当権抹消登記をやってくれる訳ではありませんので、ご自分で手続きをする必要があります。
必要書類の中には再発行が不可能な物もありますので、金融機関から書類を受け取られましたら、お早めに手続きされることをお勧めします。
抵当権抹消登記は自分ですることも出来ますが、平日に法務局に何度か出向かなければならず、一般の方には慣れない手続きで分かりづらく面倒です。
登記の専門家である司法書士にご依頼頂ければ、迅速確実に手続きを致します。
また、書類の一部を紛失してしまった、書類を貰ってから数年経ってしまった、住所を変更した場合などは、手続きが複雑になりますので、ご自分で手続きするのは困難だと思います。
抵当権を設定した後に住所を移転している場合は、併せて登記簿上の住所の変更登記(所有権登記名義人住所変更)もしなければなりません。
抵当権抹消登記とは、司法書士であれば最初に申請書を作る登記で誰もが知っていることだと思いますが、一般の方には一生に1度か2度あるかどうかという程度だと思いますので、多少アレンジしてご紹介します。
「数年前に銀行でお金を借りました。住宅ローンではありません。
その時に自分の所有するマンションに抵当権が付けられました。
今回、全額返済する目処が立ったので、完済する予定です。
完済後にその抵当権を外したいのですが、どうすればよいのでしょうか?」
通常、繰り上げ返済が終わると銀行から抵当権抹消書類一式が渡されます(あるいは送付されてきます)。
抵当権を設定したときとは違って、抵当権抹消の登記は銀行でやってくれるわけではありませんので、ご自分で手続きする必要があります。
書類の中には再発行が不可能な物もありますので、書類を受け取られましたらなるべく早く司法書士にご相談下さい。
・銀行から送られてきた書類一式
・認め印
・本人確認書類
・住民票(または戸籍附票)※住所変更がある場合
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