-事例のご紹介-
相続が開始すると、被相続人の権利義務は包括的に相続人に承継されます。
つまり、この相続する財産には、不動産・預貯金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。
そして、マイナス財産は、出来れば相続をしたくないというのが心情だと思います。
マイナス財産がプラス財産よりも明らかに多い場合には、相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、借金を返済する必要はありません。
また、マイナス財産とプラス財産のどちらが多いのか分からない場合には、限定承認をすることにより財産の範囲内で借金を返済すればよくなります。
なお、限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません。
どちらも家庭裁判所へ申立をしなければ効力が生じません。
家庭裁判所への相続放棄申述書、限定承認申述書の作成はお任せ下さい。
相続財産を調べてみたら、マイナス財産が多そう
プラス財産とマイナス財産、どちらが多いか分からない
そのような時はお気軽にご相談いただければと思います。
相続放棄の申述は、「相続の始まったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があるので注意が必要です。
「相続の始まったことを知った時」とは、
「ご家族が亡くなったことを知った時」
「マイナスの財産があることを知った時」
「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などさまざまです。
3ヶ月の数え方が(どの時点を起算点とするのか)イマイチ分からない
3ヶ月は過ぎてしまった気がする
などお悩み、お困りのことがある場合はお気軽にお問合わせ下さい。
なお、例外的に3ヶ月を過ぎていても申立が受理されるケースもありますので、是非、ご相談下さい。
いくら相続人間の遺産分割協議で、マイナス財産を相続しないことと取り決めても、これは債権者に対しては対抗できません(「私は負債は相続しませんでした」と主張することが出来ません)。
完全にマイナス財産から免れるには相続放棄が必要ですので注意してください。
相続財産を処分などすると、相続を承認したものとみなされますので、相続放棄や限定承認の申立を家庭裁判所で受理してもらえない可能性があるので注意が必要です。
そうは言っても、どのような行為がこの処分や使用に当たるのかが分からない方も多くいらっしゃることと思います。
これはどう?といった具合にお気軽にお問合わせいただければと思います。
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