相続人が複数いる場合で、遺言書がない時は、相続人全員で話し合いをして、「この財産は誰が相続するか」を決めることになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
また、その結果を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
協議の結果、法定相続分と異なる割合で相続することとなった場合、
各種の手続きを行うためには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議が成立すると、その財産は相続開始(被相続人の死亡)の時に遡って、各相続人の財産であったことになります。
相続人の間で遺産分割の協議がまとまらない、相続財産の範囲に争いがあるなど、何らかの理由で遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をします。
遺産分割の調停の申立は、他の相続人を相手方として、相手方の住所地の家庭裁判所に行います。その際、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本等が必要になります。
調停は、家事審判官一人と、家事調停委員二人以上で構成される調停委員会が行います。各相続人は、調停で自分の意見を述べ、調停委員会は全員の意見を聞きながら、第三者的な立場で公平に判断し、話し合いの調整をしていきます。
調停において話し合いが成立したら、その結果は調停調書に記載されます。この調停調書は、確定判決と同様の効力を有することになります。しかし、調停で話し合いがまとまらない場合は、審判に移行します。
審判とは、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、強制的に遺産分割の方法を決めることをいいます。
調停が、話し合いにより遺産分割のトラブルを解決しようとするものであるのに対し、審判は、裁判所が強制的に遺産分割の方法を決めるものです。
この審判に不服があるときは、不服の申立(即時抗告)をして、高等裁判所で争うことも可能です。
まずは、相続が発生しましたら、お気軽に一度ご相談・お問い合わせください。
遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、調停のこと、審判のことお気軽にお尋ね下さい。
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