預金の解約手続き・名義変更


預金の解約手続き・名義変更

相続の際、登記は司法書士にご依頼されても預金の解約や名義変更等はご自分でされる方もいらっしゃいますが、もちろん司法書士にご依頼いただくことも可能です。

 

ご依頼いただけると、司法書士が相続人全員の代理人(相続財産管理人)として預金等の名義変更等をしますので、原則として相続人の方には銀行窓口等へ行っていただくことなく、司法書士が手続することができます。

 

よって、お仕事等で忙しく銀行に行く時間が取れない方や必要書類や手続が良く分からない方は、ぜひ司法書士にご依頼されるのが確実で安全だと思います。

 

まずは、ご相談は無料にて承りますので、お気軽にお問合せくださいます様にお願い致します。

まずは、相続が発生しましたら、お気軽に一度ご相談・お問い合わせください。

また、相続が発生したけれど期限はないし…とお考えの方が回りにいらしたら、是非私へのご相談をお薦めしていただきたく思います

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せ下さい

 

TEL.0467-38-7117

受付時間: 午前9時〜午後7時

(土・日・祝日もお気軽にどうぞ)

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