亡くなられてから5年以上経過している場合の相続登記


相続登記をする場合、原則として除住民票(本籍地の記載のあるもの)または戸籍の附票が必要です。

 

被相続人の最後の住所地が証明された書類で、登記簿上の住所と本籍地の繋がりを証明するために使います。

 

この除住民票の保存期間は、5年ですので、5年以上経過していると除住民票は取得することができませんし、戸籍の附票も除票になってから5年経過すると取得できなくなります。

 

そのため、亡くなられてから何年も相続登記をしないでいた場合、いざ相続登記をしようと思うと、除住民票等が取得できないことがあります。

 

その場合は、必要書類が少し変わってきて、具体的には内容に応じて管轄法務局と相談して決まります。

 

一般的には、次のようなものが必要になります。

権利証(登記済証)

通常、相続登記には権利証は不要なのですが、登記の正確性の確保という観点から、亡くなった方が不動産を取得したときの権利証を提出して、被相続人の同一性を確認します。

 

不在籍・不在住証明

現在肩書のところに住所(又は本籍)のないことを証明してもらいます。

市役所で発行してくれます。

 

相続人全員の上申書

「保存期間を経過のため交付を受けることができませんでしたが、登記簿上の所有者は被相続人に相違ありません」などと記載します。

遺産分割協議書の中に記載しても構いません。

 

以上のように、亡くなられてから年数がたってしまうと、出来ないわけではないのですが、必要書類が増えて手続きが複雑になってしまいますので、相続手続きは、早めにされることをお勧め致します。